私たちの預貯金は、預金保険機構が運用する預金保険制度により、1金融機関あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度としては預金保険機構が運用する預金保険制度があります。
預金保険機構が預金者に対して直接保険金として支払い、預金者を保護するやり方。
破綻した金融機関の営業の一部を他の健全な金融機関が引き継ぎ、その金融機関にかかる費用に対し資金援助して支援するやり方。
預金保険制度では1金融機関に当たり預金者一人当たり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
*決済預金は全額保護。
預貯金が1,000万円を超えている方は、預入先を分散するのが良いかもしれません。
預金保険機構:
貯金保険機構:
対象とならない金融機関
上記1,2の金融機関の海外支店
外国銀行の在日支店、証券会社など
*証券会社は投資家保護のため投資者保護基金に加入しています。
一人当たり1,000万円まで補償。
普通預金
通常預金
*1,000万円を超える元本とその利息は、破綻金融機関の財産状況により支払われますが、減額され全額は戻らない可能性があります。
*ゆうちょ銀行に郵政民営化以前に預けた定額貯金・定期貯金は政府が元金、金利の支払いを保証しています。
決済用預金:
例えば当座預金、利息の付かない普通預金。金額にかかわらず全額補償されます。
*元本が1,000万円を超える場合。
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