インターネットでワンクリックによる消費者トラブルの解消

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ワンクリックで契約をしてしまったと誤解して、料金が請求された場合には、支払う必要はないと言いますが、それでも何度も請求されると不安になりますね。

それは、払わなくても良いという根拠を知らないからです。

インターネット上でサービスや何らかの商品を提供する事業者には、

 

契約の際に

  • 申し込みの受付、
  • 消費者からの承諾を得ること、
  • 消費者がパソコンなどの操作ミスで契約が成立することを防止するようなシステムを準備しておく義務があります。

したがって、ワンクリックで契約が成立することはあり得ないのです。

仮にその様な契約が成立していると業者が言ってきたら、

逆にワンクリックで契約が成立する契約形態で事業をしていることが違法であることを指摘しましょう。

一般的には、法律用語的には錯誤による無効」という理由で業者からの請求は拒否できます。

 

たとえば、利用規約を読まずクリックした、その結果不当な金額を請求された。

常識として考えられないまた、第三者が見ても不当な契約、このような公序良俗に反する契約も無効となります。

また、画面の見えにくい位置に追加料金の記載があるとか、

極端に小さい字で料金が分かり難いなどの場合には、「消費者契約法に基づく取消し」を主張することもできます。

また、ダウンロードする際も原則先払いとなっています。(ダウンロードした後に支払えとは言えないという事です。)

この様なトラブルで個人では対応が難しい場合には、電話代はかかりますが、日本司法支援センターにご相談してみてはいかがでしょうか。

全国に「法テラス」がありますので、そちらも相談は無料となっています。

ライファー